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【中古品を扱うには必須】古物商って何?古物についても解説

中古品や骨董品を扱う実店舗やネット店舗で必ず目にするのが古物商という言葉です。

なんとなく中古品などを扱う資格のようなものに思われますが、実際にどうなのかわからないケースも少なくありません。

そこで今回、古物商とはどのようなもので、そもそも古物とは何なのかについて解説します。
これを読めばきっと古物商や古物について知ることができるでしょう。

・古物商の「古物」とは

古物とは、一言で言えば一度使用された物品やそれに近いものをいいます。
厳密には古物営業法の第2条に記載されている定義であり「一度使用された物品、

もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、

または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの」とされています。
簡単に言えば、一度使用されたものや利用する目的で過去に1度以上購入された未使用品、

いずれかの物品を修理したものです。
例えば、中古品の食器はもちろん、未使用品の食器セットを他の方から手に入れた場合もこれに含まれます。

更に古物営業法施行規則 第2条に具体的な物品13品目についても分類されています。
その物品は、金券、書籍、皮革やゴム製品、機械工具類、事務機器類、写真機類、自転車類、

自動二輪車及び原動機付自転車、自動車、時計や宝飾品、衣類、美術品類、そして道具類です。

ざっと紹介していくと、金券類は商品券などいわゆる金券ショップで扱っているような物品を指します。

株主優待券も古物です。

書籍や皮革・ゴム製品は古本屋やリサイクルショップをイメージするとよいでしょう。

古本となった書籍やブランド物のリユース品などが該当します。

機械工具類は、スマホやタブレットなどの電子機器や土木機械、工作機械、ゲーム機などを指します。

事務機器類は営業所などで利用するパソコンやレジなど、写真機類は文字通りカメラです。

自転車や自動二輪、原動機付き自転車、自動車は、車両だけでなく、周辺の機器に当たるタイヤや部品類などを指します。

時計や宝飾品、美術品類は骨董品店で見かける一連の品物、衣類は古着です。

道具類は、その範囲が非常に幅広く、他の12品目以外のものすべてを言います。

つまり、その他に分類できるものを指します。
最終的には法律で定義された条件であれば、どんなものでも古物として扱うことができると言えるでしょう。

・古物商とはどのような資格か

古物商は、先ほど紹介した古物を業務として売買や交換を行う業者や個人を指し、

営業許可的な意味合いとして古物商の許可があります。

もともと盗品の売買が行われるのを防ぐために身元がしっかりした個人や業者にのみ行えるようにすることが主旨です。
こういった背景から、古物商に品物を買い取ってもらう際には、

身分証明書の提示や身分証明のための手続きが必要となっています。

店舗で中古品を扱う場合はもちろんのこと、ネットでの売買にも同様に必要な許可です。

これがないと無許可営業の罪に問われてしまうので注意しましょう。

ただ、例外として自分で使うための買ったものを売る、ただで貰ったものを売る、

海外で買ってきたものを売るといった場合が挙げられます。

バザーやフリーマーケットで品物を出品して摘発されないのは、このためです。
このほか、自分が販売した相手からその商品を買い戻す場合も例外になります。

それでも基本的に古物を業務で売買する場合は、必須の許可なので必ず取得するようにしましょう。

・古物商の資格を取るための方法とは?
古物商の資格を取るためには、警察署の生活安全課に行って手続きを行います。
必要な書類をあらかじめ警察署のサイトからダウンロードして記載し、身分証明書や住民票、

法人の場合は定款や登記事項証明書を合わせて提出しましょう。

まとめ

ネットで転売を本格的に行う場合、基本的に古物商の許可がないと無許可営業になります。

そうならないためにもあらかじめ手続きを行って古物商の免許を取得しておきましょう。
フリマアプリを使用しているから該当しないと思っていても意外なところでチェックが入るかもしれません。

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